富士市立富士南中学校父母と教師の会規約 | |
略 称 富士市立富士南中学校PTA 富士市立富士南中学校 PTA規約 |
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第1章 名称・事務所 第1条 本会は、富士市立富士南中学校PTAと称し、事務所を富士市立富士南中学校に置く。 第2章 目的・方針 第2条 本会は、父母と教師が協力して、家庭・学校・社会における生徒の幸福と健全な成長を図 ることを目的とする。 第3条 教育活動ほ本旨とする民主団体として、次の方針に従う。 1生徒の教育、ならびに福祉のために活動する団体及び、機関と協力する。 2特定の政党、宗教にかかわることなく、又、もっぱら営利を目的とする行為はしない。 3本会または役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 4学校の人事、その他の管理に干渉しない。 第3章 活動 第4条 本会の目的を達成するために次の活動を行う。 1 会員の研修及び教養を高くするための成人教育活動 2 会員ならびに生徒の健康増進と親睦を深めるための活動 3 生徒をとりまく環境の教育整備に関する活動 4 生徒の健全育成に関する活動 5 その他、本会の目的達成に適切な活動 第5条 この会の活動に必要な事項について調査研究、実施するために下記の部会または委員会を置く。 1成人教育部 2体育保健部 3環境整備部 4生活指導部 5母親委員会 特別な事項について必要がある時は、臨時委員会を置くことができる。 第4章 会員 第6条 本会の会員は、次のとおりとする。 1 生徒の父母(保護者)と教職員 2 本会の主旨に賛同する者 第5章 役員 第7条 本会に次の役員を置く。 1 会長1名 理事会において推薦し、総会で承認を得る。 2 副会長若干名(内教頭1名) 理事会において推薦し、総会で承認を得る。 3 専門部長、母親委員長は理事会において推薦し、総会で承認を得る。 4 各地区1名の理事、評議員と母親委員若干名は、会員の中より地区毎に選出する。 5 専門部副部長及び母親委員会副委員長は、各地区理事が兼任する。 6 学年委員を学年毎に選出する。 7 会計監事2名を理事会において推薦し、総会で承認を得る。 8 会計2名、庶務2名を会長が委嘱する。 第8条 役員の職務 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その代理をする。 3 評議員は各部に属するとともに、予算・決算その他重要事項の議決をする。 4 理事は本会事業の運営にあたり、本会活動の原動カとなる。 5 母親委員は理事とともに、本会活動に参加する。 6 学年委員は、本会学年活動の運営にあたる。 7 会計監査は会計、事務の監査をする。 8 会計は本会の会計を扱い、庶務は事務を扱う。 第9条 役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない。 第10条 1 本会の総会の承認を経て、顧問をおくことができる。顧問は会長の諮問に応じる。 2 学校長は顧問とする。 第11条 本会の目的を達成するために、定期又は臨時に次の会議を開く。 1 毎年4月に定期総会を開く。本部役員会が必要と認めた時は、又は会員の10分の1以上 の要求があった時は、臨時総会を開く。 本部役員紹介、事業計画、報告、予算、決算、重要事項等 2 評議員会 3 理事会 4 専門部会 5 母親委員会 第6章 会計 第12条 本会の経費は会費、寄付金及び事業収入による。会費は月額130円とする。 第13条 本会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 第7章 帳簿 第14条 本会は次の帳簿を備える。 1 会員名簿 2 役員名簿 3 会計簿 4 記録簿 5 規約簿 第8章 附則 第15条 本会の規約の改廃は総会の決議による。 本規約は、昭和39年5月15日 施行 昭和52年4月24日 改正 昭和59年4月24日 改正 平成 4年4月23日 改正 平成 5年4月21日 改正 平成10年4月15日 改正 平成15年4月14日 改正 |