南中PTA規約



富士市立富士南中学校父母と教師の会規約


略  称 富士市立富士南中学校PTA
富士市立富士南中学校 PTA規約



       第1章  名称・事務所
第1条  本会は、富士市立富士南中学校PTAと称し、事務所を富士市立富士南中学校に置く。

       第2章  目的・方針
第2条  本会は、父母と教師が協力して、家庭・学校・社会における生徒の幸福と健全な成長を図
     ることを目的とする。

第3条  教育活動ほ本旨とする民主団体として、次の方針に従う。
   1生徒の教育、ならびに福祉のために活動する団体及び、機関と協力する。
   2特定の政党、宗教にかかわることなく、又、もっぱら営利を目的とする行為はしない。
   3本会または役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
   4学校の人事、その他の管理に干渉しない。

        第3章  活動
第4条  本会の目的を達成するために次の活動を行う。
   1 会員の研修及び教養を高くするための成人教育活動
   2 会員ならびに生徒の健康増進と親睦を深めるための活動
   3 生徒をとりまく環境の教育整備に関する活動
   4 生徒の健全育成に関する活動
   5 その他、本会の目的達成に適切な活動

第5条  この会の活動に必要な事項について調査研究、実施するために下記の部会または委員会を置く。
     1成人教育部 2体育保健部 3環境整備部 4生活指導部 5母親委員会
     特別な事項について必要がある時は、臨時委員会を置くことができる。

        第4章  会員
第6条  本会の会員は、次のとおりとする。
   1 生徒の父母(保護者)と教職員
   2 本会の主旨に賛同する者

        第5章  役員
第7条  本会に次の役員を置く。
   1 会長1名 理事会において推薦し、総会で承認を得る。
   2 副会長若干名(内教頭1名) 理事会において推薦し、総会で承認を得る。
   3 専門部長、母親委員長は理事会において推薦し、総会で承認を得る。
   4 各地区1名の理事、評議員と母親委員若干名は、会員の中より地区毎に選出する。
   5 専門部副部長及び母親委員会副委員長は、各地区理事が兼任する。
   6 学年委員を学年毎に選出する。
   7 会計監事2名を理事会において推薦し、総会で承認を得る。
   8 会計2名、庶務2名を会長が委嘱する。

第8条 役員の職務
   1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その代理をする。
   3 評議員は各部に属するとともに、予算・決算その他重要事項の議決をする。
   4 理事は本会事業の運営にあたり、本会活動の原動カとなる。
   5 母親委員は理事とともに、本会活動に参加する。
   6 学年委員は、本会学年活動の運営にあたる。
   7 会計監査は会計、事務の監査をする。
   8 会計は本会の会計を扱い、庶務は事務を扱う。

第9条  役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない。

第10条
   1 本会の総会の承認を経て、顧問をおくことができる。顧問は会長の諮問に応じる。
   2 学校長は顧問とする。

第11条  本会の目的を達成するために、定期又は臨時に次の会議を開く。
   1 毎年4月に定期総会を開く。本部役員会が必要と認めた時は、又は会員の10分の1以上     
     の要求があった時は、臨時総会を開く。
     本部役員紹介、事業計画、報告、予算、決算、重要事項等
   2 評議員会  3 理事会  4 専門部会  5 母親委員会

          第6章  会計
第12条  本会の経費は会費、寄付金及び事業収入による。会費は月額130円とする。

第13条  本会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

          第7章  帳簿
第14条  本会は次の帳簿を備える。
   1 会員名簿  2 役員名簿  3 会計簿  4 記録簿  5 規約簿

          第8章  附則
第15条  本会の規約の改廃は総会の決議による。
     本規約は、昭和39年5月15日       施行
          昭和52年4月24日       改正
          昭和59年4月24日       改正
          平成 4年4月23日       改正
          平成 5年4月21日       改正
          平成10年4月15日       改正
          平成15年4月14日       改正
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